院長より
院長あいさつ
医療技術の高度化、少子高齢化、疾病構造の変化、更には社会の医療に対するニーズの複雑化等、医療をとりまく環境は著しく変化しています。
この時代の趨勢を受け止めこれらに対応出来る質の高い医療、介護を更に充実していかねばなりません。
このため医療機器の充実、優秀なスタッフの確保、職員教育、研修に力をそそぎ地域の皆様のご期待に沿える病院づくりを目ざしています。
又、病院は診断と治療という診療だけでなく、健康増進、予防医学にも力を入れ、福祉、 リハビリテーション等を含めた総合医療を指向していかねばならないと考えています。
そして何よりも患者様に視点を当てたやさしい療養環境と手厚い看護ケア、介護ケアを実践していかねばならないと思っています。
村上記念病院の理念
病める人の立場に立った患者さん中心の医療を提供します
地域の期待に応えられるよりよい保健、医療、介護及び
福祉サービスの提供に努めます
村上記念病院の方針
- 医療の質の向上により疾病の早期発見と治療に努めます
- 個人の権利を尊重し、患者さんと共に考える医療の実践に努めます
- 医療に関する安全管理を徹底し、さらなる進歩に努めます
- 保健・医療・介護・福祉サービスの連携強化に努めます
- 地域社会とのさらなる連携強化に努めます
- 健全な病院経営に努めます
病院機能評価
村上記念病院倫理規定
職員倫理要綱
- 職員は、医療を受ける者とその家族の人格を尊重し奉仕しなければならない。
- 職員は、医療を受ける者に優しい気持ちで接し、医療の内容をよく説明し、理解と信頼を得るよう努めなければなら ない。
- 職員は、医療を受ける者の知る権利と自己決定の権利を尊重し擁護しなければならない。
- 職員は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
- 職員は、国籍、人種、民族、宗教、信条、性別および年齢にかかわらず、すべてに平等に接しなければならない。
- 職員は、常に自らも研鑽に努め、安心で信頼される最善の医療が提供できるように心がけなければならない。
- 職員は、互いに尊敬し協力して医療に尽くさなければならない。
- 職員は、医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くさなければならない。
- 職員は、国等が定める医療に関する倫理指針を遵守しなければならない。
- 職員は、村上記念病院の職員として自覚を持ち、お互いに協力して病院の健全な運営に努めなければ ならない。
医療倫理に関する指針は次のものを含む。
- (1)ヘルシンキ宣言(1964年 世界医師会採択)
- (2)臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省 平成15年7月30日)
- (3)医師の職業倫理指針(日本医師会 平成16年2月)
- (4)看護者の倫理綱領(2003年 日本看護協会)
- (5)薬剤師倫理規定(日本薬剤師会 昭和48年10月10日)
- (6)日本臨床衛生検査技師会倫理綱領(日本臨床衛生検査技師会 平成3年4月)
- (7)日本放射線技師会綱領(日本放射線技師会 平成9年6月14日)
- (8)管理栄養士・栄養士倫理綱領(日本栄養士会 平成14年4月27日)
- (9)日本理学療法士協会倫理規定(日本理学療法士協会 昭和53年5月17日)
- (10)日本作業療法士協会倫理綱領(日本作業療法士協会 昭和61年6月12)
- (11)日本言語聴覚士協会綱領(日本言語聴覚士協会 平成16年6月)
- (12)日本視能訓練士協会倫理規定(日本視能訓練士協会 平成14年6月1日)
- (13)日本臨床工学技士会倫理要綱(日本臨床工学技士会 平成15年5月25日)
臨床倫理の指針
A. 基本原則
- 患者さんに十分な情報を提供し、理解と自発的な同意を得て、診療を行う。
- 患者さんには害が及ばず、最小のリスクで最大の益がもたらされるよう努める。
- 公正に医療を行う。
- 院内委員会(倫理委員会、治験審査委員会など)等の方針に従う。
B. 主な臨床倫理問題への対応指針
- 医療行為の妥当性
- 当院臨床倫理指針の原則に従い、判断する。
- 真実の開示
- 原則として真実を開示する。
- 尚、患者が望まない場合や、臨床試験に参加しており、担当医も真実を知らない場合は、この限りではない。
- 説明と同意
- 充分な情報を提供し、理解と自主的な同意を得て、医療を提供する。
- 認知症・意識不明・泥酔状態等判断能力が欠如している患者への対応
- 適切な代理人(家族等)に説明し同意を得る。(成年後見人は代理人に該当しない。)
- 適切な代理人がいない場合は、担当医師等が臨床倫理の原則に従い判断する。
- 本人の指示書の有無に拘わらず、随時本人の意思を確認し且つ家族等の意見を参考に、医療者としての良心に基づいて医療行為を判断する。
- 法的判断能力がある患者の治療拒否
- 治療によって生ずる負担と利益を提示し、その上で、望まない治療を拒否できる権利を患者に認める。 但し、感染症法などに基づき、治療拒否は制限される場合がある。
- 酔っ払いや薬物依存等が疑われる場合は、警察を呼んで立ち会ってもらうなどの措置を適宜にとることとする。 尚、当院では、如何なる場合も、積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。
- 宗教に関する問題
- 宗教的輸血拒否に関する合同委員会のガイドラインを参考にし、院内輸血療法委員会の指針(相対的無輸血の方針)に従う。 即ち、患者の意思(家族の意思ではない)を尊重して、可能な限り無輸血治療に努力をするが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血を行うものとする。
- 終末期医療、延命治療、心肺蘇生、蘇生不要指示(リビングウィル)
- 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(H19年、厚労省)を参考にして行う。
すなわち、根治目的の治療から代替治療・緩和ケアへの段階的移行は、医療行為の妥当性を充分に考慮し、患者や家族等に説明を行い、同意を得て開始する。 - 心肺蘇生の有効性について患者や代理人に説明し、理解と同意を求めることを前提に、当院策定の「終末期における延命中止に関するガイドライン」に従って判断する。
- 1) 患者が意思表示できる間に、延命治療など終末期医療に対する希望を確認し、それを重視する。
- 2) 患者の意志が確認できない場合で、家族等から患者の意志が推定できる場合は、それを重視する。
- 3) 患者の意志が確認も推定もできない場合、家族等との話合いで意見の一致があれば、それを重視する。
- 4) 患者の意志が確認も推定もできない場合で、家族等の意見に一致がみられない場合は、担当医が臨床倫理の原則に従い判断する。
尚、当院では如何なる場合も、積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。
- 「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(H19年、厚労省)を参考にして行う。
- 臓器移植、脳死判定
- 患者自身がドナーカードを提示し、或いは本人の臓器提供の意思が家族から明確に確認できる場合、且つ脳死判定を要請された際に脳死判定を行う。
- 臓器移植法、法的脳死判定マニュアル(脳死判定基準のマニュアル化に関する研究班策定)に沿った、当院の脳死判定委員会の判断に従う。
- 臓器提供に関する手続きはコーディネーターに委任する。
- 身体抑制
- 厚生労働省策定【身体拘束ゼロへの手引き】に基づき、身体抑制を極力行わないよう努める。
- 治療上身体抑制が必要な場合は、当院の身体抑制に関するマニュアルに基づいて、患者やその家族等代理人に説明し、同意を得て行うことを基本とする。 又、抑制中は頻回に状態を観察し、抑制は必要最軽・最短期間とする。
- 臨床研究、治験
- 国等の指針、院内の倫理委員会、治験審査委員会の指示に従って実施する。
- その他
前記、臨床倫理の原則に従い判断する。
必要に応じ臨床倫理事例相談を行ないその方針に従う。
C. 見直しと変更
この指針は倫理委員会において定期的に見直し、運営診療管理会議及び院長の承認を得て変更するものとする。
患者さんの権利と責務
私たちは、インフォームド・コンセント(理解するまで十分に説明され、納得した上での同意)を基本姿勢として、患者さんと信頼関係で結ばれた医療を行うことを目指しています。 そこで、ここに「患者さんの権利と責務」について明記し、その実現にむけて、みなさまと共に進んでいきたいと思います。
- 医療を受ける権利
宗教、国籍、性別、年齢、病気の性質、社会的地位などにかかわらず、どなたでも平等に医療を受けることができます。 ただし、病院の機能・専門性などのため、十分な責任が持てないような状況が生じることが予想される場合にはご相談の上、適切に対応いたします。 - 知る権利
患者さんは、病名、病状、治療内容及びその危険性、回復の可能性、検査内容及びその危険性、薬の効能及び副作用などに関して理解できるまで説明を受けることができます。 研究の途上にある治療をおすすめする場合には、治療の内容や従来の治療方法との違いなどについて、前もって十分な説明をいたします。 また医療従事者の研究及び教育の目的を含んだ医療行為がなされる時は、事前に説明をいたします。 また医療に要する費用及びその明細について、説明を受けることができます。 - 自己決定の権利
患者さんは、十分な説明と助言・協力を得た上で、自分の意思により、検査、治療、その他の医療行為に同意したり、選択したり、拒否したりすることができます。 また、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。 - プライバシーが保護される権利
患者さんには、医療上の個人情報を直接医療に関与する医療従事者以外の人に開示されない権利があります。 - 知らせる責務
治療について適切な判断を行なっていくために、患者さん自身の健康に関する情報を医療従事者に伝える必要があります。 - 状況確認の責務
納得して医療を受けるため、医療従事者の説明や指示を理解しようと努めてください。 わからないことがあれば質問をしてください。 - 診療協力の責務
すべての患者さんが適切な医療を受けられるように、病院の規則や指示を守る必要があります。 - 医療費支払の責務
受けた医療等に関する医療費は、出来るだけ速やかにお支払いください。
「臨床倫理の指針」 平成26年1月1日制定
「患者さんの権利と責務」 平成26年1月1日改定